top of page

東京三丘会 協賛金規則

(趣旨、目的)

1 東京三丘会は、確たる事務処理体制がないため、当分の間、年会費等の経常的会費を徴収しないこととしている。

  そのため27年度までは、2年に1度の総会については、毎回、会場の質・規模や懇親会飲食内容を考慮しつつ、参加者数の

  維持・拡大に資する適切な世代間の会費設定について、苦慮し続けてきている。

  また、総会の企画、準備、運営については、各自多忙の中で時間を割いて献身的活動をしている有志幹事団の熱意に依存

  しており、新たな取り組みへの余裕がない状況である。 

  これまでは幸いにしてバブル時代の会費繰越金があり、それを少しずつ取り崩しながら何とか対処してきたが、その繰越

  金も少なくなりつつある。

  以上のような状況から、今後の東京三丘会の諸活動を充実させるためには、総会参加会費以外の資金を確保することが

  必要であり、新たに協賛金制度を導入することとし、東京三丘会会則第17項に基づき、その規則を定める。

 

(対象者)

2 協賛金の拠出依頼対象者は、東京三丘会会員及び東京三丘会会員が勤務・関与している企業等団体(以下「東京三丘会

  会員等」)を主とするが、趣旨に賛同していただける東京三丘会会員等以外の個人、企業等団体も対象とすることがで

  きる。

 

(現物拠出)

3 懇親会用飲料、その他商品等の現物提供についても協賛金に準じて扱う。

 

(PR機会の提供)

4 協賛金拠出者に対しては、協賛金額等に対応して、総会冊子への広告その他適切なPR機会を提供する。

  PR機会提供の標準内容については、会長が、副会長及び企画委員の意見を聞いて決定する。また拠出者の個別の希望

  については、東京三丘会の意義を阻害しない範囲で、柔軟に対応する。

 

(協賛金の募集機会と募集内容)

6 協賛金の募集機会は、総会時を原則とするが、総会以外の諸行事についても、会長が副会長及び企画委員の意見を

  聞いて、募集内容とともに決定することができる。

 

(協賛金の使途)

7 協賛金は、拠出者の好意を損なわないよう、総会及び総会以外の東京三丘会の諸行事の諸費用に有効に使用するもの

  とする。

 

(協賛金の会計)

8 協賛金収入は、年1回の会計報告に明示して記載することとするが、協賛金の区分経理はしない。

 

(その他)

9 この規則は、2016年7月5日から実施し、改定は全学年幹事会において行う。

© Copyright 2016-2023 東京三丘会 All Rights Reserved
bottom of page