東京三丘会
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東京三丘会 会則
(総則)
1 本会は、東京三丘会と称する。
2 本会の会員は、大阪府立堺中学校及び大阪府立三国丘高等学校(以下「母校」)の在籍経験者で
あって、概ね関東地域(一都六県)に在住する者とする
3 本会は、会員相互の交流と親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
(運営体制)
4 会員は、事務局との連絡調整のため、卒業期ごとに学年幹事を1~3名選定する。
5 学年幹事は、同期会員の連絡先の把握に努め、事務局と同期会員との情報連絡中継を行うことを
基本的役割とし、可能な範囲内で東京三丘会の運営に協力する。
6 全学年幹事会は、毎年1回以上開催する。
7 本会の会長は、学年幹事の中から全学年幹事会において選出する。
8 会長の任期は4年とし、再任を妨げない。
9 会長の他、本会の役員として、副会長、事務局長、企画委員、監事を置く。
各役員の人数は、必要に応じ複数名とし、会長が指名する。
10 会長は、本会の運営に資するため、会員の中から顧問を指名することができる。
会長経験者は、顧問とする。
11 役員会は、毎年2回以上開催する。
(行事、会合)
12 本会は、2年に1回、東京において総会を開催する。
13 総会その他の行事、活動の基本事項は、全学年幹事会において決定する。
14 会員は、「東京三丘会」を冠する会を設ける場合は、会長の了解を得る。
(会計)
15 経常的な会費は、当分の間、徴収しない。
16 会長は、総会その他の行事において徴収する参加会費の余剰が出た場合は、事務的諸経費
その他本会の目的に合致する有益な活動に使用することができる。
17 総会その他、本会の活動経費を賄うため、会員及び会員の関係する企業その他上記3の目的
に賛同する者から協賛金を得ることができる。協賛金については、別に定める。
18 会計担当役員は、毎年度1回、監事の監査を受ける。
19 毎年度の会計報告は、全学年幹事会又は学年幹事連絡網において報告する。
(その他)
20 会長は、この会則に規定していない事案であっても、副会長全員の同意を得て、上記3の目的
に適うと判断した事案を実施することができる。
21 この会則の制定、改定は、全学年幹事会における出席幹事の過半数の賛成によって行う。
22 この会則は、2016年7月5日から実施する。